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税理士は税に関連するスペシャリストです。代表的な国家資格でもあります。税理士は多くの国民に取って馴染みのある職業だと言えますし、日本ではサラリーマンが確定申告を行うことはあまりありませんが、自営業などの場合、確定申告が必要になります。
しかし、誰もがあの難しい申告書類を作成したり、確定申告する能力があるわけではないのです。そんな時、税理士にお願いする人も多いと思いますが、税理士探しに困った方もいらっしゃるでしょう。しかし今ではインターネットの普及により税理士自身のホームページや、税理士ホットラインなどの検索サイトを利用して探せるようになったのでそれを活用している方も多いようです。近年はこういうったこから、税理士は少なからぬ人にとって身近であり欠かせない存在になったと言えます。では、税理士の業務について具体的に見ていきましょう。
1.税務の代理
税理士の業務の第一には「税務の代理」があります。税理士が依頼者に代わって、確定申告を行ったり、青色申告の承認申請を行ったりする業務の事です。税務署の更正決定等に対する不服申し立てを納税者(クライアント)に代わって行う事もあります。税務調査に立会うことも可能です。尚、税理士は税務代理をする場合には依頼者から委任状を貰い、税務官公署に提出をしなければなりません。
また、税務代理に際しては税務官公署の職員と面接する場合は税理士証票を呈示しなければなりません。
2.税務書類の作成
税理士の第二の業務は「税務書類の作成」があります。これは、税務署等に提出する税務書類を税理士の責任において作成をします。税務書類には、確定申告書、青色申告承認申請書などがあり、税務書類を作成して税務官公署に提出する場合には、その書類に署名押印をしなければいけません。
3.税務相談
税理士の第三の業務には「税務相談」があります。税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関しての所得金額や税額の計算など、税金に関するあらゆることについての相談に応じることができます。この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は税理士の業務独占資格になります。有償、無償を問わずに税理士で行えないとされています。
4.会計業務
第四の業務としては「会計業務」があります。税理士業務に付随し、財務書類の作成、及び会計帳簿の記帳の代行などを行います。
5.税務訴訟において補佐人となる業務
第五の業務としては、「税務訴訟において補佐人となる業務」があります。税理士は税務訴訟においての訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援を行えます。税務訴訟における保佐人としての業務については近年、法改正が行われました。
税理士が裁判所において補佐人となる制度
平成13年改正において、税理士が裁判所において補佐人となれる制度が新しく創設されました。税理士は税務訴訟において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述をすることが可能となりました。今までは、税理士が出廷するには裁判所の許可が必要でしたが、改正によって裁判所による許可が不要になりました。
従来だと税理士の出廷が申請されても裁判所は許可せず、却下する例が非常に多くありました。税理士は法律家としては不十分であるとされていたものと思われています。また、弁護士に税理士資格があるために、税理士を補佐人とする申請を却下しても、建前上は不都合がないとされていたと思われます。結果的には税理士が保佐人として出廷し、税務訴訟に関わる機会はあまりありませんでした。
しかし、これには問題点があり不合理で不公平な面もあったのです。例えば、国税側と市民の間で税金をめぐる訴訟が起こったと仮定します。市民の側につく税理士は税務訴訟には参加することが出来ませんでした。一方では、国税側は訟務官が訴訟に立ち会うことになるのです。弁護士には税理士資格があるとはいえ、弁護士は税の専門家ではありませんから、税の専門家が出廷できない市民の側が不利であるのは否定出来ません。
いずれにせよ、税理士が税務訴訟において保佐人として法廷に出頭し、陳述が行えるようになったことで、税理士の業務はさらに広がったといえるでしょう。また、これまで以上に、弁護士との人脈作りが大切になったと言えます。
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